「医療法人関連の手続き」について

皆さま、こんにちは。
行政書士の小島です。

私の取扱業務は以下のようになっています。

  • 医療法人関連の手続き代行
  • 資金調達(融資、補助金・助成金)
  • その他許認可

このうち、本日はメイン業務である「医療法人関連の手続き」についてご紹介をいたします。

こんな時に「医療法人関連の手続き」が必要です!

「医療法人関連の手続き」が必要になる状況は、大きく分けると3つあります。

①個人事業主としてクリニックを開業する

医師が勤務医からクリニックを開業する場合、多くは個人事業主として開業されます。
このとき、管轄の保健所に開業した旨の届出をする必要があります。

医療法人化する

個人開業を数年継続すると、税務上や事業展開などの課題から法人化に踏み切るタイミングが来ます。
この法人化は会社法での法人ではなく医療法における法人でいわゆる医療法人と呼ばれるものです。
この医療法人化するには、都道府県庁による認可と保健所による開設許可が必要となります。

分院設立する

法人化後に分院を設立したい場合にも、都道府県庁への認可申請が必要となります。

面倒な業務を行政書士が代行します!

これらは医師、顧問税理士若しくは医療コンサルで対応可能ですが、非常に面倒で時間がかかる業務となるため、本業への影響が大きいです。
それを解決するために、私ども行政書士がこの業務を代行することが法律上でも認められています。

クリニック(診療所)に関する手続きで、不明なときやお困りの時は気兼ねなくお問合せください

080-3453-4426
info@kojima-bureau.com
こじま行政書士事務所