分院設立・診療所移転の許認可
医療法人が、施設の開設や事業年度の変更など、定款記載事項を変更するには、定款の変更手続きが必要で、社員総会の決議を経たのち都道府県庁の認可を受けなければ効力が生じません。
許認可の流れ
定款変更内容の確認、準備する書類、手続きの流れ、スケジュール、お見積り等についてお客様と協議及びご説明を致します。
申請に必要な書類をお客様にご準備いただき、それを基に弊所にて申請書類の作成を行います。
ご準備頂く書類一覧を弊所よりご提示致します。なお、証明書類はお客様の委任を頂いて弊所にて取得することも可能です。
認可申請をする場合、都道府県庁と事前協議が必要です。
添付書類等を揃えて事前審査書類を提出します。
事前協議が整ったら、原本を添えて申請書類を提出します。
都道府県庁で審査が完了したら認可証が交付されます。
目的の変更登記を認可後から2週間以内に申請します。
必要資料
- 定款(寄附行為)の新旧条文対照表
- 新定款(寄附行為)の案
- 定款(寄附行為)を変更することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録
- 開設しようとする病院等の診療科目、従業員定員、敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
- 周辺の概略図
- 敷地図
- 建物平面図
※縮尺は任意だが、50分の1~100分の1程度が望ましい - 2年間(事例によっては3年間)の事業計画及びこれに伴う予算書
- 直近の事業報告書等
- 新たに出資(寄附)又は拠出を受ける場合は、出資(寄附)申込書又は拠出申込書(基金拠出契約書等)の写し
※対象が不動産であるときは、不動産の登記事項証明書及び不動産鑑定評価書も必要 - 不動産を賃借する場合は、賃貸借契約書又は覚書
- 不動産の登記事項証明書
診療所(歯科診療所)の開設
医師(歯科医師)が個人名後で診療所(歯科診療所)を開設する場合、その他医療法人が診療所(歯科診療所)を開設する場合は、開設した日から10日以内に保健所へ開設届を提出します。
※医療法人による開設の場合は、開設の前に許可を得る必要があります。
許認可の流れ
開設スケジュール(見込み)、平面図、提出書類等について事前に相談を行います。
開設後10日以内に開設届を提出します。
保健所の監視員が主に安全面、衛生面に関して構造設備の確認を行います。
保険、被爆者一般疾病、感染症、生活保護法、労災保険などの指定医療機関申請書を提出します。
必要資料
- 診療所(歯科診療所)開設届
- 管理者の臨床研修等修了登録証の写し及び医師(歯科医師)免許証の写し
※原本の提示も必要となります。 - 管理者の職歴書
- 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し
※原本の提示も必要となります。 - 土地及び建物の登記事項証明書
- 土地又は建物の賃貸借契約書の写し
- 敷地の平面図
- 建物の平面図
- 敷地周囲の見取図
- エックス線診療室放射線防護図
- 案内図
コンサル
診療所(歯科診療所)の開設にまつわる、管理者要件、構造設備の基準、名称、院内掲示義務などについてコンサルティングすることも可能です。
医療法人設立、分院設立、事業承継等のことなら
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